この規約(以下「本規約」といいます)は、合同会社協同コール(以下「当社」といいます)が提供するコインランドリー向けコールセンターサービス「協同コール」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの提供と利用に関する当社と契約者との間の一切の関係に適用されます。
- 契約者は、本規約に同意したうえで本サービスを申し込むものとし、申し込んだ時点で本規約に同意したものとみなします。
- 当社と契約者が本規約と異なる内容の契約書を別に取り交わした場合は、その契約書の定めが本規約に優先します。
第2条(定義)
- 「契約者」とは、本規約に同意して本サービスを申し込み、当社が承諾した法人または個人事業主をいいます。
- 「店舗」とは、契約者が本サービスの対象として当社に登録したコインランドリー店舗をいいます。
- 「利用者」とは、店舗を利用するお客様をいいます。
- 「店舗情報」とは、契約者が当社所定のフォーム(以下「店舗情報フォーム」といいます)で登録した、店舗の機械・設備、返金の基準、営業時間、連絡先その他の対応に必要な情報をいいます。
- 「遠隔操作」とは、契約者が契約する IoT システム(Smart Laundry 等)を通じて、機械の返金・エラー解除・停止などを遠隔で行うことをいいます。
第3条(申込みと契約の成立)
- 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の申込フォームに必要事項を入力し、本規約に同意したうえで申し込みます。
- 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、当社が申込みを承諾する旨を電子メールで通知した時に成立します。申込み直後に自動で送られる受付のメールは、承諾の通知ではありません。
- 当社は、次のいずれかに当たるときは、申込みを承諾しないことがあります。その理由は開示しないことがあります。
- 申込みの内容に虚偽、誤り、記入漏れがあるとき
- 料金の支払いが見込めないと当社が判断したとき
- 店舗の設備・機械・運営方法が本サービスで対応できないものであるとき
- 申込者が第14条の反社会的勢力に該当し、または該当するおそれがあるとき
- 過去に本規約に違反して契約を解除されたことがあるとき
- その他、当社が本サービスの提供を適当でないと判断したとき
- 契約者は、店舗ごとに店舗情報を登録します。当社は、登録の内容を確認した店舗について、受付番号(店舗の利用者が電話をかける当社の番号)と店内に掲示する案内を、承諾の通知とあわせて、または承諾の後に電子メールで送ります。その店舗の対応の開始日は、このメールに記載した日とします。
第4条(本サービスの内容)
- 当社は、店舗の利用者からの電話に、24 時間 365 日、当社のオペレーターが応対し、店舗情報に基づいて案内と対応を行います。
- 当社は、店舗情報で定められた基準の範囲内で、利用者への返金の判断と手続き(遠隔操作による返金、返金方法の案内、または契約者への引き継ぎ)を行います。
- 遠隔操作ができる店舗では、当社は遠隔操作によるエラーの解除、返金、機械の停止などを行います。遠隔操作の可否と範囲は、契約者が契約する IoT システムの機能と、契約者が当社に付与した権限の範囲によります。
- 当社は、店内に掲示する QR コードからの利用者向けの案内(よくある質問と、多言語の自動翻訳を含むチャット)、利用者からの領収書の発行の申請の受付と発行、対応内容の契約者への報告(原則として翌朝の電子メール)を提供します。
- 当社は、現地への出動、集金、清掃、機械の修理、現金の立替え、防犯カメラの映像の確認、警察・消防への通報や立会いは行いません。現地での対応が必要なときは、店舗情報に登録された連絡先へ連絡します。ただし、利用者または第三者の生命・身体に危険があると当社が判断したときは、当社から 110 番または 119 番へ通報することがあります。
- 当社は、本サービスの内容と提供方法を、品質を下げない範囲で変更することがあります。契約者に不利益となる変更は、事前に当社のウェブサイトまたは電子メールで知らせます。
第5条(委任の範囲と判断の基準)
- 契約者は、利用者への対応の判断を、店舗情報で定めた範囲で当社に委ねます。
- 当社が行う返金は、店舗情報で定めた基準に従い、利用者がその店舗で実際に支払った金額を上限とします。上限を超える返金、慰謝料・損害の補償、その他店舗情報に定めのない対応について、当社は利用者に約束をせず、契約者へ引き継ぎます。
- 当社が店舗情報に従って行った対応について、当社は契約者に対して責任を負いません。店舗情報の誤り、不足、変更の連絡の遅れによって生じた結果は、契約者が負担します。
- 当社のオペレーターは、利用者の申し出を店舗情報と照らして判断します。利用者の申し出が虚偽であったことによる損害について、当社は責任を負いません。
第6条(契約者の協力)
- 契約者は、店舗情報を正確に登録し、機械の入替え、営業時間、連絡先、返金の基準などに変更があったときは、すみやかに当社に連絡します。
- 店舗の電話番号の転送の設定、店内への案内(受付番号や QR コードの掲示)、IoT システムのアカウントや権限の当社への付与は、契約者が行います。掲示または転送がされるまで、店舗の利用者からの電話は当社に届きません。
- 契約者は、当社からの連絡(現地での対応の依頼、緊急の確認など)に応じられる連絡先を常に用意します。
- 契約者は、当社が利用者に対応するために必要な情報の提供に協力します。
第7条(料金と支払い)
- 本サービスの料金は、1 店舗あたり月額 10,000 円(消費税別)とし、30 店舗までは店舗数にかかわらず同じ単価です。31 店舗以上は別途見積もります。初期費用はかかりません。
- 料金は、店舗ごとに当社が対応を開始した日の属する月から、1 か月単位で発生します。日割り計算はしません。月の途中から始める場合は、開始日を契約者と当社で相談して決めます。
- 店舗を追加したときは、その店舗の対応を開始した月から料金が発生します。店舗を減らすときは、減らしたい月の前月末日までに当社に申し出ることで、その月の末日で当該店舗の対応を終了し、翌月から料金を減らします。
- 当社は、毎月末日で締め、翌月に請求書を電子メールまたは郵送で送ります。契約者は、請求書に記載した支払期日(原則として翌月末日)までに、当社指定の銀行口座へ振り込みます。振込手数料は契約者の負担とします。
- 契約者が支払期日までに料金を支払わないときは、支払期日の翌日から支払いの日まで、年 14.6% の割合による遅延損害金を支払います。
- 当社は、料金を改定することがあります。改定するときは、改定日の 2 か月前までに契約者に電子メールで知らせます。改定に同意できない契約者は、第8条の定めにかかわらず、改定日の前日までに申し出ることで、改定日の前日をもって本契約を解約できます。この場合、契約期間の残りの料金はかかりません。
第8条(契約期間・更新・解約)
- 本契約の期間は、本契約の成立日から、最初の店舗の対応を開始した月を 1 か月目として 3 か月目の末日までとします。
- 契約期間の満了日の前月末日までに契約者または当社から解約の申し出がないときは、本契約は同じ条件で 3 か月ずつ自動的に更新されます。更新後の期間についても同じです。
- 契約者は、契約期間(更新後の期間を含みます)の満了日の前月末日までに電子メールで当社に申し出ることで、その満了日をもって本契約を解約できます。
- 契約者が契約期間の途中で本契約を解約するときは、その契約期間の残りの月数分の料金を、解約の日の属する月の料金と合わせて支払います。
- 当社は、本サービスの提供を終了するときその他やむを得ない事情があるときは、2 か月前までに契約者に電子メールで知らせることで、本契約を解約できます。
- 本契約が終了したときは、契約者は店舗の電話番号の転送を解除し、店内の案内を撤去します。当社は、本契約の終了後に受けた電話について対応の義務を負いません。
第9条(契約の解除)
- 当社は、契約者が次のいずれかに当たるときは、催告をせずに直ちに本契約の全部または一部を解除できます。
- 料金を支払期日から 30 日以上支払わないとき
- 申込みまたは店舗情報の内容に重大な虚偽があったとき
- 店舗情報の不備や変更の連絡の遅れについて当社が是正を求めたにもかかわらず改善せず、対応に支障が生じているとき
- 当社のオペレーターに対する暴言、威迫、不当な要求など、当社の業務を妨げる行為があったとき
- 法令または公序良俗に反する目的で本サービスを利用したとき
- 第14条の反社会的勢力に該当し、または同条の確約に反したとき
- 差押え、破産手続開始、民事再生手続開始などの申立てがあったとき、または支払いを停止したとき
- 前項により本契約が解除されたときは、契約者は、未払いの料金と契約期間の残りの料金を直ちに一括して支払います。
第10条(利用者の個人情報と対応の記録)
- 当社は、対応の中で利用者から取得した氏名、電話番号、住所、振込先口座などの個人情報を、利用者への対応、返金の手続き、契約者への報告のためにのみ利用します。
- 契約者は、利用者の個人情報の取扱いを当社に委託するものとし、当社は委託の目的の範囲内でこれを取り扱います。当社は、オペレーター業務を当社の基準で選んだ委託先に再委託することがあり、再委託先にも当社と同等の義務を課します。
- 当社は、対応の記録(通話の録音、チャットの記録、報告の内容)を、対応内容の確認、品質の向上、契約者への報告のために保存します。利用者の個人情報は、取得から 1 年を目安に削除します。
- 契約者は、店内の掲示などにより、利用者からの連絡に当社が対応することと、通話が録音されることを利用者に知らせることに協力します。
- 個人情報の取扱いについて本条に定めのない事項は、当社の個人情報保護方針によります。
第11条(秘密保持)
- 当社と契約者は、本契約に関連して知った相手方の業務上の秘密(店舗情報、売上、対応の記録、料金の条件などを含みます)を、相手方の承諾なく第三者に開示せず、本契約の目的以外に利用しません。
- 前項の義務は、本契約の終了後も 3 年間存続します。ただし、法令に基づき開示を求められたとき、および公知の情報は除きます。
第12条(禁止事項)
契約者は、次の行為をしてはなりません。
- 当社のオペレーターに対する暴言、威迫、差別的な言動、不当な要求
- 当社の承諾なく、本サービスを第三者に再販売し、または自社のサービスとして提供すること(当社が承諾した紹介・取次を除きます)
- 虚偽の店舗情報を登録すること
- 法令または公序良俗に反する目的で本サービスを利用すること
- その他、当社が本サービスの運営を妨げると判断する行為
第13条(当社の責任と免責)
- 当社は、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供します。
- 当社は、次の事由によって契約者または利用者に生じた損害について責任を負いません。
- 電話回線、インターネット、IoT システム、電力など、当社の管理の及ばない設備やサービスの障害
- 天災、停電、感染症の流行、法令の改正その他の不可抗力
- 店舗情報の誤り、不足、変更の連絡の遅れ
- 利用者の虚偽の申し出
- 第5条の範囲内で当社が行った対応の結果
- 当社が契約者に対して損害賠償の責任を負う場合でも、当社の故意または重大な過失による場合を除き、賠償の額は、損害が生じた月の当該契約者の 1 か月分の料金を上限とします。
- 当社は、本サービスによって電話の取り逃しがなくなること、利用者の満足、店舗の売上の増加を保証しません。
- 当社は、保守や障害により本サービスの全部または一部を一時的に停止することがあります。計画的な停止は、できる限り事前に知らせます。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 当社と契約者は、自己およびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を持たないことを確約します。
- 当社と契約者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説の流布や偽計・威力を用いて相手方の信用を毀損し業務を妨害する行為をしません。
- 相手方が前二項に反したときは、催告をせずに直ちに本契約を解除でき、これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第15条(権利義務の譲渡の禁止)
契約者は、当社の書面(電子メールを含みます)による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
第16条(本規約の変更)
- 当社は、民法第548条の4の定めにより、本規約の変更が契約者の一般の利益に適合するとき、または本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なときは、契約者の個別の同意なく本規約を変更できます。
- 当社は、本規約を変更するときは、変更後の本規約の内容と効力発生日を、効力発生日の 1 か月前までに当社のウェブサイトで公表し、契約者に電子メールで知らせます。
第17条(通知)
当社から契約者への通知は、申込みの際に登録された電子メールアドレス(変更の連絡があったときは変更後のアドレス)に送ることで足りるものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第18条(準拠法・合意管轄)
- 本規約と本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本契約に関して紛争が生じたときは、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は 2026 年 10 月 25 日から施行します。
事業者
合同会社協同コール 代表社員 鈴木 恵
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ8階
TEL:050-1784-9289 Email:info@kyoudou-call.co.jp
本規約についてのお問い合わせ、解約や店舗の増減のお申し出は、上記のメールアドレスへお送りください。